緊急事態宣言を受けて

厚労省からの通知

当面の診療体制については、一昨日お知らせした通りで、急を要さない治療については延期をお願いする方向で今後暫く診療を続けていく事にいたしました。

当面の診療体制について
新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、当面、急を要する治療以外を先延ばしする等、診療体制の変更を行います。

昨日、日本歯科医師会を通じて厚生労働省からの通知が届き、上記診療体制の正当性が確認できましたので追加でお知らせいたします。

厚労省040406

なぜ診療を制限するのか

新型コロナウイルスについて判明していない事も多々ありますが、感染経路については現在のところ接触感染と飛沫感染であると言われています。また、この度、感染者数の増加を止めるには外出を抑制して接触者数を減らす事が大切と考えられ、8割減という数値が目標値として掲げられました。

患者さんの外出抑制

我々が急を要すると判断した治療以外を例えば緊急事態宣言が解除されるまで先延ばしにする事が、患者さんの外出抑制に繋がります。緊急を要するか否か、外出を控えた方が良いか否かの境界は人によってまちまちですので、個別に相談して決めさせて頂きます。

具体的には、C2程度の比較的小さなむし歯の治療、歯石の除去を含むクリーニング、検診、根管治療の一部などです。
また、例えば義歯やブリッジの作り直しなど、完成するまでに期間を要する治療は、途中で患者さんや当院や世の中の状況が急変した場合にたいへん困りますので、ある程度新型コロナウイルスの件が落ち着いてから開始した方が良かろうと思います。

エアロゾル飛散の防止

これは我々歯科医療従事者側の話です。

歯を削る際は発生する熱を冷却する為、また切削片を洗い流す為に水をスプレーします。スプレーした水はバキュームと呼ぶ吸引装置で吸いますが、吸い切れない飛沫が大量に発生します。削った後にメガネを見ると、患者さんの血液や唾液や歯の削りカスを含んだ飛沫を浴びるによってかなり汚れていますが、この他にもエアロゾル可した小さな飛沫が室内に飛び交います。
また、歯石を除去する際に使用する超音波機器によって、あたかも加湿器やアロマディフューザーのように患者さんの血液や唾液を含んだミストが室内に拡散します。
万が一患者さんが新型コロナウイルスに感染していた場合、少なくない量のウイルスがマスクの隙間やメガネの脇から我々の体内に侵入する事となります。
発生したエアロゾルは換気により速やかに室外に排出されますので、患者さんにリスクはありませんが、我々に感染リスクが生じます。

新型コロナウイルスには、症状が無いか軽いうちから他人に感染させるという特徴が見られますので、我々歯科医療従事者が治療によって感染しサイレントキャリアとなって市中に感染を広げてしまうのを予防する為に、歯を削ったり、歯石を取るようなエアロゾルを発生させるリスクの高い治療を事態が収束するまで延期する事は、感染爆発を防ぐ手段として理に適っていると考えます。

今後の治療

繰り返しになりますが、以上の理由にて、事態がある程度収束するまでの間、急を要する治療以外の(特にエアロゾル発生のリスクが高い治療を中心として)延期をご了承下さるようお願いいたします。